ベトナムが工業デザインの国際登録のためのハーグ制度に加盟
2019年9月30日、ベトナム政府を代表して、科学技術省長官が、ハーグ協定のジュネーブ議定書(1999)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これはスイスで最近開催されたWIPO一般総会の間に行われました。
2019年9月30日、ベトナム政府を代表して、科学技術省長官が、ハーグ協定のジュネーブ議定書(1999)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これはスイスで最近開催されたWIPO一般総会の間に行われました。
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マレーシア:「リップタトゥー」は汎用的な表現ではないと裁判所が決定
Shizens Cosmetic Marketing (M) Sdn Bhd v. LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn Bhd 、民事訴訟番号:WA-24IP-21-11/2017(2019年3月19日)において原告は、化粧品、メークアップ用調製品、口紅を含む第3類の商品であるLIP TATTOOの商標登録番号第201301836号の所有者です。原告は、登録条件として「Lip」という言葉を放棄しました。
Shizens Cosmetic Marketing (M) Sdn Bhd v. LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn Bhd 、民事訴訟番号:WA-24IP-21-11/2017(2019年3月19日)において原告は、化粧品、メークアップ用調製品、口紅を含む第3類の商品であるLIP TATTOOの商標登録番号第201301836号の所有者です。原告は、登録条件として「Lip」という言葉を放棄しました。
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香港最新情報:直接出願特許 (ORIGINAL GRANT PATENT、OGP)ルートを採用した新しい特許システム
香港知的財産局(HKIPD)は、2019年12月19日をもって新しい特許システムを開始することになります。これは、特許修正条例2016(Patents (Amendment) Ordinance 2016)および同日に施行される特許一般修正規則2019(Patents (General) (Amendment) Rules 2019)に従って実施されます。新しい特許システムの下で、香港の標準特許保護のための直接出願ルートは、既存の再登録特許システムと並行して提供されることになります。これは香港の特許システムの抜本的な改革であり、特許制度を近代化し、香港のイノベーション業界のサポートを強化するものです。
香港知的財産局(HKIPD)は、2019年12月19日をもって新しい特許システムを開始することになります。これは、特許修正条例2016(Patents (Amendment) Ordinance 2016)および同日に施行される特許一般修正規則2019(Patents (General) (Amendment) Rules 2019)に従って実施されます。新しい特許システムの下で、香港の標準特許保護のための直接出願ルートは、既存の再登録特許システムと並行して提供されることになります。これは香港の特許システムの抜本的な改革であり、特許制度を近代化し、香港のイノベーション業界のサポートを強化するものです。
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特許審査ハイウェイで日本-インド間をつなぐ
2019年11月20日、インド政府はインド特許庁 (IPO) が提案した他国の特許庁が参加する特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムの導入を承認しました。
2019年11月20日、インド政府はインド特許庁 (IPO) が提案した他国の特許庁が参加する特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムの導入を承認しました。
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インドでの規則改正: 方式書類の期限内提出の簡易化
インド商工省は2019年9月17日に2019年特許(改正)規則が発行され、施行されるという通知を出しました。要約しますと、鍵となる改正点は出願時における方式書類の提出ならびにインドにおいて早期審査を請求するための要件に影響を及ぼします。
インド商工省は2019年9月17日に2019年特許(改正)規則が発行され、施行されるという通知を出しました。要約しますと、鍵となる改正点は出願時における方式書類の提出ならびにインドにおいて早期審査を請求するための要件に影響を及ぼします。
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判例研究: OLVEY & SKETO V DANKO & GABRYS [2019] APO 42
この判例は、発明における発案から発展までのプロセスにおいて、包括的に記録を維持することの重要さを浮き彫りにしました。 
この判例は、発明における発案から発展までのプロセスにおいて、包括的に記録を維持することの重要さを浮き彫りにしました。 
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医療使用クレームの侵害への入り交じったメッセージおよび成功予測への数の付与
Mylan Health Pty Ltd (formerly BGP Products Pty Ltd) v Sun Pharma ANZ Pty Ltd (formerly Ranbaxy Australia Pty Ltd) FCA 28 (『 Mylan v Sun Pharma』) は薬物フェノフィブラートに関する3件の特許についての裁判事件です。フェノフィブラートは特に糖尿病患者において異常血中脂質を治療するために使用される医薬品です。これら特許のうち1件(オーストラリア特許第2006313711号、『711号特許』)は糖尿病性網膜症を治療するためのフェノフィブラートの使用に関し、他の2件の特許(豪州特許第731964号、『964号特許』および豪州特許第2003301807号(『807号特許』)はフェノフィブラートの組成物および製剤に関します。
Mylan Health Pty Ltd (formerly BGP Products Pty Ltd) v Sun Pharma ANZ Pty Ltd (formerly Ranbaxy Australia Pty...
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ジェネリックかジェネリックでないか、それが問題だ
Encompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd  FCAFC 161 (2019年9月13日) 全会一致の判決で、連邦裁判所拡大大法廷はコンピュータ関連発明のための特許可能な対象の要件に関するEncompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd1 における上訴を斥けました。その際に、大法廷はそのような発明のための明細書の作成に関する指針を示しました。さらにこの判決は、特許所有者に対する革新特許制度の有利な性質を浮き彫りにしました。
Encompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd  FCAFC 161 (2019年9月13日) 全会一致の判決で、連邦裁判所拡大大法廷はコンピュータ関連発明のための特許可能な対象の要件に関するEncompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd1...
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オーストラリアにおける標準必須特許(SEP)に対する実施許諾の最新スナップショット
標準必須特許(SEP:Standard Essential Patents)は、新技術および高度に標準化した産業(例:通信、情報科学技術、消費者電子機器産業など)の発展および振興において重要な役割を担っています。いくつかの法域においてはSEPの実施許諾において特別な実施許諾条項が適用される場合があります。SEPは世界中の特許紛争においてますます問題となってきています。本記事は、オーストラリアにおけるSEPの実施許諾に関する総合的かつ最新のスナップショットです。
標準必須特許(SEP:Standard Essential Patents)は、新技術および高度に標準化した産業(例:通信、情報科学技術、消費者電子機器産業など)の発展および振興において重要な役割を担っています。いくつかの法域においてはSEPの実施許諾において特別な実施許諾条項が適用される場合があります。SEPは世界中の特許紛争においてますます問題となってきています。本記事は、オーストラリアにおけるSEPの実施許諾に関する総合的かつ最新のスナップショットです。
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オーストラリア最新情報:知的財産契約書を2019年9月13日(ACCCガイドラインの変更)までに対応させること
今年7月、弊所はオーストラリア競争・消費者委員会(ACCC:Australian Competition and Consumer Commission)が競争および消費者法(CCA:Competition and Consumer Act )の第51条(3)の廃止を受け、知財実施許諾に対する競争法の適用に関するガイドライン草案を公表したことを報告しました。
今年7月、弊所はオーストラリア競争・消費者委員会(ACCC:Australian Competition and Consumer Commission)が競争および消費者法(CCA:Competition and Consumer Act )の第51条(3)の廃止を受け、知財実施許諾に対する競争法の適用に関するガイドライン草案を公表したことを報告しました。
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先行公表後のオーストラリアおよびニュージーランドにおける特許権保護の取得
発明に対する特許出願はその発明が公表される前に出願されることが理想的です。それが出来なかった場合には、クレームされた発明の新規性および進歩性を評価する際に考慮される「先行技術」として、その先行公表が引用されるという結果になります。特に、発明についての情報をたった一人の人としか共有しなかった場合でも、その人が秘密保持義務なく自由に情報を使用できる場合、公表とみなされる場合があります[1]。
発明に対する特許出願はその発明が公表される前に出願されることが理想的です。それが出来なかった場合には、クレームされた発明の新規性および進歩性を評価する際に考慮される「先行技術」として、その先行公表が引用されるという結果になります。特に、発明についての情報をたった一人の人としか共有しなかった場合でも、その人が秘密保持義務なく自由に情報を使用できる場合、公表とみなされる場合があります[1]。
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