弁理士とのQ&A
この連載では、特許法に関連するよくある質問とその回答をご紹介します。連載のスタートとして、先行技術に関する議論を行います。
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フィジー知的財産法の改正
1889年から1936年に制定された現行法に付随する知的財産法を改正するため、フィジー議会は2020年の新しい商標、特許および意匠法案45、46および471を発行しました。これらの法案は、フィジー政府によるパリ条約への参加の意向を実現しようと試みるものであり、そのための要件を前提としています。
1889年から1936年に制定された現行法に付随する知的財産法を改正するため、フィジー議会は2020年の新しい商標、特許および意匠法案45、46および471を発行しました。これらの法案は、フィジー政府によるパリ条約への参加の意向を実現しようと試みるものであり、そのための要件を前提としています。
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インドネシア最新情報:特許発明の不実施期間の延長が不可能に
インドネシア政府は最近、特許発明の不実施期間の延長を行う機会を特許権者から取り去る新しい規定(規定2021年第14号)を発行しました。
インドネシア政府は最近、特許発明の不実施期間の延長を行う機会を特許権者から取り去る新しい規定(規定2021年第14号)を発行しました。
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インドネシア特許法および商標法の重要な変更点
インドネシアは、2020年11月2日付で、一般的にオムニバス法として知られる2020年法律第11号を制定しました。オムニバス法には、特許法や商標法を含む、複数の法律に対する改訂が含まれます。
インドネシアは、2020年11月2日付で、一般的にオムニバス法として知られる2020年法律第11号を制定しました。オムニバス法には、特許法や商標法を含む、複数の法律に対する改訂が含まれます。
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オーストラリアでのグレースピリオドの延長
オーストラリア特許法では、12か月の「グレースピリオド(grace period)」が設けられています。これにより、出願人、特許権者または発明者の同意の有無を問わず、完全な出願の有効出願日の前12か月以内に公開された情報は、新規性または進歩性・革新性の審査において考慮されません。1
オーストラリア特許法では、12か月の「グレースピリオド(grace period)」が設けられています。これにより、出願人、特許権者または発明者の同意の有無を問わず、完全な出願の有効出願日の前12か月以内に公開された情報は、新規性または進歩性・革新性の審査において考慮されません。1
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インドの改正特許規則、2020年10月19日に発効
インド商工省は、2020年10月19日付けで2020年特許(改正)規則の公表および施行を行った旨の通知を発行しました。
インド商工省は、2020年10月19日付けで2020年特許(改正)規則の公表および施行を行った旨の通知を発行しました。
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二重トラブル – オーストラリアとニュージーランドとで二重特許を回避する方法
分割出願はオーストラリアとニュージーランド両国で任意で行うことができ、発明または好ましい商業的実施形態の複数の側面を保護する有益な方法となり得ます。ただし、いずれの管轄区域も、出願人が親出願と分割出願で同一の主題をクレームすること(すなわち二重特許)を禁止する法律を定めています。オーストラリアとニュージーランドとでは法自体もその解釈もまったく異なるため、通常、親出願と分割出願のクレーム戦略はそれぞれの管轄区域で異なるものとする必要があります。
分割出願はオーストラリアとニュージーランド両国で任意で行うことができ、発明または好ましい商業的実施形態の複数の側面を保護する有益な方法となり得ます。ただし、いずれの管轄区域も、出願人が親出願と分割出願で同一の主題をクレームすること(すなわち二重特許)を禁止する法律を定めています。オーストラリアとニュージーランドとでは法自体もその解釈もまったく異なるため、通常、親出願と分割出願のクレーム戦略はそれぞれの管轄区域で異なるものとする必要があります。
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ミャンマーの新しい商標登録制度:2020年10月1日にソフトオープン期間が開始
ミャンマー商業省は2020年8月28日付けで告示63/2020を発行し、新しいMyanmar Office of Intellectual Property(ミャンマー知的財産局、「OIP」)が2020年10月1日から「ソフトオープン」期間として運営を開始する準備が整ったことを発表しました。その後、少なくとも半年の期間を経てから「グランドオープン」を迎えると予想されています。OIPは、2019年1月に制定された、方式審査、実体審査、公開、登録、異議申立などに関する条項を含み、国際的な商標手続きにより近づいた新しいミャンマー商標法を施行します。
ミャンマー商業省は2020年8月28日付けで告示63/2020を発行し、新しいMyanmar Office of Intellectual Property(ミャンマー知的財産局、「OIP」)が2020年10月1日から「ソフトオープン」期間として運営を開始する準備が整ったことを発表しました。その後、少なくとも半年の期間を経てから「グランドオープン」を迎えると予想されています。OIPは、2019年1月に制定された、方式審査、実体審査、公開、登録、異議申立などに関する条項を含み、国際的な商標手続きにより近づいた新しいミャンマー商標法を施行します。
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シンガポールのFast Trackプログラム(特許早期審査制度)、商標と登録意匠出願も対象に
シンガポール知的財産庁(IPOS)は、SG Patent Fast Trackプログラム(シンガポール特許早期審査制度)の対象が商標と登録意匠出願にも拡大され、2020年9月1日から「SG IP Fast Track(シンガポール知財早期審査制度)」という新しい名称になることを発表しました。SG Patent Fast Trackプログラムは全技術分野での特許出願の早期審査を行い、通常は2年間かかる特許付与までの期間をわずか半年にまで削減するために、2020年5月4日から開始されました。特許の早期審査制度の詳細については、こちら をご覧ください。
シンガポール知的財産庁(IPOS)は、SG Patent Fast Trackプログラム(シンガポール特許早期審査制度)の対象が商標と登録意匠出願にも拡大され、2020年9月1日から「SG IP Fast Track(シンガポール知財早期審査制度)」という新しい名称になることを発表しました。SG Patent Fast Trackプログラムは全技術分野での特許出願の早期審査を行い、通常は2年間かかる特許付与までの期間をわずか半年にまで削減するために、2020年5月4日から開始されました。特許の早期審査制度の詳細については、こちら をご覧ください。
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2020年10月1日からオーストラリア知的財産庁の料金が変更に
オーストラリア知的財産庁は、2020年10月1日をもってその料金体系を変更することを発表しました。 今回の変更は、費用の一部を知的財産権のライフサイクルの更新段階へ先送りすることで、大部分の費用が発生する初期期間の料金を低く抑えることが狙いです。この初期期間は、出願人がまだ知的財産からの権利収入の流れを確立していない時期とも重なります。
オーストラリア知的財産庁は、2020年10月1日をもってその料金体系を変更することを発表しました。 今回の変更は、費用の一部を知的財産権のライフサイクルの更新段階へ先送りすることで、大部分の費用が発生する初期期間の料金を低く抑えることが狙いです。この初期期間は、出願人がまだ知的財産からの権利収入の流れを確立していない時期とも重なります。
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オーストラリアの意匠制度に対する変更案
2019年後半に、オーストラリア知的財産諮問審議会(Australian Council on Intellectual Property、ACIP)は、オーストラリアの登録意匠制度の改善案を公募しました。登録意匠は製品の外観を保護するものであり、新規の機器、システムおよびプロセスの機能的側面を保護する特許とは区別されます(最近の記事「オーストラリアの特許と意匠:その違い」をご覧ください)。製品の特定の「見た目」が商業的に重要である場合、登録意匠は有益な保護を提供することができます。
2019年後半に、オーストラリア知的財産諮問審議会(Australian Council on Intellectual Property、ACIP)は、オーストラリアの登録意匠制度の改善案を公募しました。登録意匠は製品の外観を保護するものであり、新規の機器、システムおよびプロセスの機能的側面を保護する特許とは区別されます(最近の記事「オーストラリアの特許と意匠:その違い」をご覧ください)。製品の特定の「見た目」が商業的に重要である場合、登録意匠は有益な保護を提供することができます。
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