ベトナムが工業デザインの国際登録のためのハーグ制度に加盟

Share

2019年9月30日、ベトナム政府を代表して、科学技術省長官が、ハーグ協定のジュネーブ議定書(1999)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これはスイスで最近開催されたWIPO一般総会の間に行われました。

それにより、2019年12月30日をもって、ハーグ協定1999がベトナムで施行されることになります。それ以降、ベトナムの出願人は、ハーグ制度の使用を開始し、ハーグ協定1999の締結国にて工業デザインを保護できるようになります。同様に、外国出願人も2019年12月30日からハーグ制度を通じてベトナムにて意匠保護を求めることができます。

ベトナムによるハーグ協定のジュネーブ議定書(1999)への加入は、意匠登録手続きの簡素化と調和を目指すASEAN諸国のハーグ制度加盟に向けた公約に沿ったものです。関連する国内法の改正を待つ間、ベトナムは、ベトナムからの国際出願だけでなく、ベトナムを指定する国際出願に対しても協定に基づいた規制を直接適用することになります。国内段階の審査は、ベトナムで直接出願された通常の意匠出願と同じ方法で行われます。

この記事は最初に2019年10月29日に英語で公開されました


弊所では一般的なお問い合わせや見積もりの際にご利用いただける日本語担当窓口を用意致しております。

日本語のお問い合わせを直接 JapaneseDesk@spruson.com 宛にお送りください。技術系のバックグラウンドを持つ日本語窓口担当者が迅速にお返事致します。

出願のご指示等につきましては、通常のメールアドレスに英語でお送りいただけると幸いです。

Share
Back to Articles

Contact our Expert Team

Contact Us