オーストラリアは米国と「調和」せず:オーストラリアは自然現象を含む診断方法の特許性を支持
オーストラリア連邦裁判所は、Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequenom 2021).1 の訴訟事件で、自然現象(ヌクレオチドを含む)の実用的な適用がある診断方法の特許を許可する決定を是認しました。連邦裁判所は、胎児の染色体異常を検知するAriosa社のハーモニーテストが、非侵襲的な出生前診断方法に関するSequenom社のオーストラリア特許第727919号を侵害しているという一審裁判官の所見を是認しました。
オーストラリア連邦裁判所は、Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequenom 2021).1 の訴訟事件で、自然現象(ヌクレオチドを含む)の実用的な適用がある診断方法の特許を許可する決定を是認しました。連邦裁判所は、胎児の染色体異常を検知するAriosa社のハーモニーテストが、非侵襲的な出生前診断方法に関するSequenom社のオーストラリア特許第727919号を侵害しているという一審裁判官の所見を是認しました。
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Updates to the IPONZ hearing guidelines
The Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ) has recently implemented some changes to their procedures in trade mark proceedings. These updates are summarised below: Trial period for new hearing...
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Temporary changes bring certainty once again for electronic and split execution of documents for Australian corporations
The uncertainty surrounding split and electronic execution of documents has caused difficulties for Australian companies during the ongoing COVID-19 pandemic, particularly following the expiry of temporary measures under the...
The uncertainty surrounding split and electronic execution of documents has caused difficulties for Australian companies during the ongoing COVID-19...
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最終期限迫る:イノベーション特許は間もなく終了 見逃し注意
前回の記事で述べたように、オーストラリアの2層目の特許システムであるイノベーション特許は2021年8月25日から段階的に廃止されます。出願日がそれ以降の出願は、イノベーション特許として付与されることはなく、また代替となる2層目の特許システムも現時点ではありません。 イノベーション特許出願を検討している場合、今後の重要になる日付は、以下のとおりです。 2021年8月25日以前:イノベーション特許は、第一国出願として出願することができます(既存の制約が適用されます)。2021年8月26日以降:イノベーション特許は、有効出願日が2021年8月25日またはそれ以前である場合にのみ付与され得ます。既存の通常特許出願またはオーストラリアを指定するPCT出願をイノベーション特許に変更することができ、有効出願日が2021年8月25日またはそれ以前である限り、分割イノベーション特許を出願することもできます。 イノベーション特許とは何か。 イノベーション特許システムとは、オーストラリアにおける2層目の特許システムであり、2000年に導入されたものです。その狙いは、既存の製品の漸進的な改善など、より低次な発明を保護するために費用効果の高い特許オプションを国内の中小企業に提供することでした。このような漸進的な変更は、製造や製剤科学などの業界で発生することがあります。例えば、既存の製品よりも商業的に有利な製品の開発が、標準的な特許保護を取得するために必要な進歩性の閾値を満たさない場合があるからです。 イノベーション特許は、特許性に関する閾値を「革新性」に下げることで、このギャップを埋めるものです。革新性においては、たとえその変更が明白であっても、発明の機能に「実体的な」寄与、すなわち、些細ではない寄与をすることのみが要求されます(例えば、安定性を向上させるために製剤中の溶媒を置き換える)。また、イノベーション特許は、実体審査なしで付与されますが、審査後に審査証明されて初めて実施することができます。しかしながら、その代償として、保護される期間が、通常特許の場合では、20年であるのに対し、イノベーション特許では、わずか8年となります。 しかしながら、このシステムは一部の中小企業には意図どおりに使用されてきたとはいえ、訴訟ツールとしてオーストラリアで(法的強制力はないが)「付与された」特許権を取得するために、大手外国企業やその他外国の出願人によって使用されています。したがって、中小企業がイノベーション特許システムを維持するように、あるいは修正するようにと、多くの運動を行っているにもかかわらず、システムが意図した効果を発揮していないことは間違いないため、段階的に廃止されることになります。 遅すぎることはない 残された期間は少なくなってきましたが、イノベーション特許を出願するのに遅すぎることはありません。上述のように、イノベーション特許は、変更が新規であり、発明を実施するにあたって、真の寄与、あるいは実体的な寄与をしている限り、既知の製品に対する漸進的な変更に適しています。 なお、連邦政府には、代替の第二の特許システムをすぐに提供する予定はありません。2021年8月26日以降、漸進的改善に対する特許保護は、より高い進歩性の閾値を満たす必要があるため、取得がより困難になる可能性があります。 上述の基準を満たす発明を有していると思われる場合は、ご連絡いただければ、イノベーション特許制度を利用するための選択肢や適性について、今のうちに検討のお手伝いをさせていただきます。 この記事は最初に2020年7月6日に英語で公開されました 弊所では一般的なお問い合わせや見積もりの際にご利用いただける日本語担当窓口を用意致しております。 日本語のお問い合わせを直接 JapaneseDesk@spruson.com 宛にお送りください。技術系のバックグラウンドを持つ日本語窓口担当者が迅速にお返事致します。 出願のご指示等につきましては、通常のメールアドレスに英語でお送りいただけると幸いです。
前回の記事で述べたように、オーストラリアの2層目の特許システムであるイノベーション特許は2021年8月25日から段階的に廃止されます。出願日がそれ以降の出願は、イノベーション特許として付与されることはなく、また代替となる2層目の特許システムも現時点ではありません。 イノベーション特許出願を検討している場合、今後の重要になる日付は、以下のとおりです。 2021年8月25日以前:イノベーション特許は、第一国出願として出願することができます(既存の制約が適用されます)。2021年8月26日以降:イノベーション特許は、有効出願日が2021年8月25日またはそれ以前である場合にのみ付与され得ます。既存の通常特許出願またはオーストラリアを指定するPCT出願をイノベーション特許に変更することができ、有効出願日が2021年8月25日またはそれ以前である限り、分割イノベーション特許を出願することもできます。 イノベーション特許とは何か。 イノベーション特許システムとは、オーストラリアにおける2層目の特許システムであり、2000年に導入されたものです。その狙いは、既存の製品の漸進的な改善など、より低次な発明を保護するために費用効果の高い特許オプションを国内の中小企業に提供することでした。このような漸進的な変更は、製造や製剤科学などの業界で発生することがあります。例えば、既存の製品よりも商業的に有利な製品の開発が、標準的な特許保護を取得するために必要な進歩性の閾値を満たさない場合があるからです。 イノベーション特許は、特許性に関する閾値を「革新性」に下げることで、このギャップを埋めるものです。革新性においては、たとえその変更が明白であっても、発明の機能に「実体的な」寄与、すなわち、些細ではない寄与をすることのみが要求されます(例えば、安定性を向上させるために製剤中の溶媒を置き換える)。また、イノベーション特許は、実体審査なしで付与されますが、審査後に審査証明されて初めて実施することができます。しかしながら、その代償として、保護される期間が、通常特許の場合では、20年であるのに対し、イノベーション特許では、わずか8年となります。 しかしながら、このシステムは一部の中小企業には意図どおりに使用されてきたとはいえ、訴訟ツールとしてオーストラリアで(法的強制力はないが)「付与された」特許権を取得するために、大手外国企業やその他外国の出願人によって使用されています。したがって、中小企業がイノベーション特許システムを維持するように、あるいは修正するようにと、多くの運動を行っているにもかかわらず、システムが意図した効果を発揮していないことは間違いないため、段階的に廃止されることになります。 遅すぎることはない 残された期間は少なくなってきましたが、イノベーション特許を出願するのに遅すぎることはありません。上述のように、イノベーション特許は、変更が新規であり、発明を実施するにあたって、真の寄与、あるいは実体的な寄与をしている限り、既知の製品に対する漸進的な変更に適しています。 なお、連邦政府には、代替の第二の特許システムをすぐに提供する予定はありません。2021年8月26日以降、漸進的改善に対する特許保護は、より高い進歩性の閾値を満たす必要があるため、取得がより困難になる可能性があります。 上述の基準を満たす発明を有していると思われる場合は、ご連絡いただければ、イノベーション特許制度を利用するための選択肢や適性について、今のうちに検討のお手伝いをさせていただきます。 この記事は最初に2020年7月6日に英語で公開されました 弊所では一般的なお問い合わせや見積もりの際にご利用いただける日本語担当窓口を用意致しております。 日本語のお問い合わせを直接 JapaneseDesk@spruson.com 宛にお送りください。技術系のバックグラウンドを持つ日本語窓口担当者が迅速にお返事致します。 出願のご指示等につきましては、通常のメールアドレスに英語でお送りいただけると幸いです。
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Australian Designs – Bill now passed
The Designs Amendment (Advisory Council on Intellectual Property Response) Bill 2020 (the Bill) was recently passed by both houses of Parliament and will soon be presented to the Governor...
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Dead or Alive: Statuses, Patent Expiries and Kind Codes – Part 3
I'm exploring statuses, patent expiries and kind codes in a three part series of articles.  The first article on statuses can be found here, and the second article on...
I'm exploring statuses, patent expiries and kind codes in a three part series of articles.  The first article on...
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