マレーシア最新情報:事業停止は必ずしも商標放棄を意味しない

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2018年8月21日のKong Kin Loong & Anor v. Kong Sou Keet & Ors, [2018] 1 LNS 1203の手続開始申立書は、2017年11月23日付けで下された商標登録官による決定に関するものでした。その決定では異議申し立てが棄却され、結果、第30類においてKong Sou Keet(第一の被告)の名前で出願されたCHANG JIANG商標の商標番号04011659の登録が許可されました。

被告のKong Sou Keet、Kong Sou YokeそしてKong Sou Haunは全員、被告の会社であるChang Jiang White Coffee Enterpriseのパートナーとして取引を行なっていました。それに対し、原告であるKong Kin LoongとFoong Choa Munは、どちらもChang Jiang Confectionaryのパートナーとして取引を行っていました。

特に問題に挙がったのは、第二と第三の被告がChang Jiangの商標の登録申請をしていないにもかかわらず、原告が彼らを共同被告とすることができるのか;原告が原告自身の異議申立書に記載されていない理由に依拠することは禁じられるのか;Chang Jiang商標の正当な/最初の使用者は誰だったのか;パートナーが共同で商標の所有者となる場合、一人のパートナーが他のパートナーを加えることなく商標の登録を申請できるのか;パートナーが共同で事業登録した場合、その満了が、パートナー関係に基づく商標の放棄に相当するのか;先使用者に誤認または混同を引き起こす要素があるのか;Chang Jiang商標は第一の被告の商品から特徴的に異なるのか;そして、裁判所が登録官に原告の商標(下図参照)を第30類に登録するよう命令する権限を有するのか、でした。

マラヤ高等裁判所は、第二と第三の被告は以前は登録官の下での当事者ではなかったという理由で、原告は手続申立書で彼らに言及することができない、と判示しました。また、新たな異議の根拠が当初の異議申立書に記載されておらず、新たな根拠に依拠するための裁判所の許可も得ていなかったため、原告はそれらに依拠することも禁じられました。裁判所は、中国で発行された新聞に大きく重点を置き、第一の被告がChang Jiang商標の最初の使用者であると判断しました。また、1976年商標法では、パートナーが共同で商標登録を所有する場合、そのうちの一人が自身の名前で商標登録を申請することを禁じておらず、かつ1956年の事業登録法の下での被告の会社の登録満了は、実際には被告が所有する別の会社への事業譲渡の結果であったため、被告の会社がChang Jiang商標の使用を放棄したことを意味するものではないとしました。

裁判所はまた、第一の被告はChang Jiang商標の最初の使用者であるため、商標法第14条(1)(a) の冒頭部分に記載されているような誤認または混同を引き起こす要素はないと判示しました。

最後に、裁判所は、商標法において、第30類の商品に関する原告の商標を登録するよう登録官に命令する権限は裁判所にないことをより明確にしました。上記の手続開始申立書は訴訟費用とともに却下されました。この判決は控訴裁判所に上訴されており、現在係争中です。

この記事はINTA速報(20192月版)で初めて公開されました。


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