サンドボックスからの独創性:オーストラリア特許庁、コンピュータ実施発明を特許可能と判断

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Facebook, Inc. [2020] APO 19

オーストラリア特許庁による最近の審決で、汎用コンピュータへの技術的改良が、オーストラリアで特許可能な対象に見なされ得ることが浮き彫りになりました。この判決では、ビジネス上の問題が取り上げられている場合であっても、コンピュータの技術的制限が解決されていれば、クレームされた発明は特許可能だと見なされ得るということも明確にしています。

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オーストラリア特許出願第2014209546号は、モバイル機器上で、ソーシャルメディアプラットフォーム経由で宣伝されたアプリのダウンロードを追跡するための、コンピュータ実施方法に関連するものでした。この方法は、宣伝されたアプリがダウンロードされたことを示すモバイル機器上の共有記憶場所を作成し、ソーシャルメディアプラットフォームが共有記憶場所で情報を取得して、その情報をソーシャルメディアプラットフォームに送り返して保管することを可能にします。

出願人であるFacebookは、この方法が、アプリがモバイル機器上にダウンロードされたという証明をアプリの広告主に提供できない既存システムの不備を克服するものであると明細書に記載しています。たとえば、ソーシャルメディアアプリケーションのユーザーが、あるアプリをダウンロードするためのリンクを選択した場合、モバイル機器の第三者のアプリケーションストア(AppleのApp Store、Google Playなど)は、アプリがダウンロードされたことに対するフィードバックをソーシャルメディアプラットフォームに提供することはありません。

特許出願のクレーム1には次のように記載されています。

オンラインシステムから、

(i) ネイティブアプリケーションがクッキーにアクセスすることができないモバイル機器のオペレーティングシステムによって実行するための、ネイティブアプリケーションとしてインストールするためのクライアントアプリケーション、および (ii) 実行されたときに、前記クライアントアプリケーションが前記モバイル機器にインストールされたことを示す前記モバイル機器に含まれる共有記憶場所にデータを書き込む、前記オンラインシステムからの1つ以上の命令、

を含むデータを受信し、

前記クライアントアプリケーションを、前記モバイル機器にネイティブアプリケーションとしてインストールするための前記クライアントアプリケーションを含む前記データを実行し、

前記クライアントアプリケーションの前記モバイル機器へのインストールに応答して、前記オンラインシステムから受信した前記1つ以上の命令を実行し、

前記モバイル機器上の前記共有記憶場所に、前記クライアントアプリケーションが前記モバイル機器上にインストールされたことの指標を格納し、

前記共有記憶場所から、前記モバイル機器上に前記クライアントアプリケーションがインストールされたことの前記格納された指標と、前記オンラインシステムのユーザーに関連付けられ、前記オンラインシステムによって前記ユーザーに関連付けられたデータを維持するために使用されるユーザーIDで、前記格納された指標および前記ユーザーIDが、ネイティブアプリケーションとしてインストールされた、前記モバイル機器上で動作するオンラインシステムアプリケーション、を取得し、

前記オンラインシステムアプリケーションから前記オンラインシステムに、前記モバイル機器に前記クライアントアプリケーションがインストールされた旨の前記格納された指標および前記ユーザーIDとを送信すること、を備える方法。

上記クレームの「ネイティブアプリケーション」の特徴は、審理中の補正書にて導入されました。

審査の間、特許審査官は、発明の対象が特定のコンピュータに特定のメッセージを伝えることにあるということに基づいて、製造の態様を含むいくつかの根拠によって、本出願を拒絶しました。審査官はその後の報告書でもこの拒絶理由を維持し、クレームされた発明は既知の完全体の配列であり、製造の態様が存在しないと主張しました。審査官はまた、広告主・ソーシャルメディアプラットフォームが第三者の詳細情報にアクセスできなかった唯一の理由は、技術的な制限ではなくビジネス上のルールによるものだと主張しました。審査官の言葉を引用すると:

構造上の制限というよりむしろ、意図的に設定された権限こそが克服すべき唯一の制限です。

Facebookは、第三者プラットフォームへのアクセスに設けられた制限が技術的問題をもたらし、その問題を本発明が解決したと申し立てました。出願人は、ソーシャルメディアプラットフォームで使用されるアプリケーションは「サンドボックス化」されている、つまり第三者のアプリケーションなど他のアプリケーションと情報を共有することができないと主張しました。これにより、モバイル機器の構造に技術的な問題をもたらすと論じたのです。Facebookは、次に、本発明はこれまでに知られていない機能を提供するという主張も行いました。この主張は、上記の「ネイティブアプリケーション」を補正により含めることによってのみ可能でした。

特許庁長官の代理人は、コンピュータ実施発明が特許可能な対象に向けられていることを一般的に示すと考えられる、さまざまな要因について検討しました。こうした要因には、クレームされた発明による貢献に技術的な性質があるか、コンピュータが単に中間体であり、発明の実体に何も付加しないか、クレームされた発明は単に汎用コンピュータにより実施されるだけのものなのか、本発明がコンピュータの機能の改良に帰結するか、およびクレームされた発明がコンピュータの機能における技術的な問題を解決するか、などが含まれます。 代理人は、本発明には技術的な性質はないと見なし、次のように述べました。

…実体は、データが受信され、実行され、指標が格納され、その後その指標が異なるアプリを通じてユーザーIDとともに伝送されるという一連のステップにあります。このクレームは、広告のアトリビューションとコンバージョントラッキングを可能にします。私見では、広告のアトリビューションとコンバージョントラッキングには、技術的な性質はありません。

代理人はまた、汎用コンピュータによる実施のみが必要であると結論付けました。

この場合、情報はオンラインシステムアプリケーションから取得され、オンラインシステムに送り返されます。データを実行してアプリケーションをインストールすること、インストールの指標を共有記憶に書き込み、その指標をオンラインシステムアプリケーションを介してオンラインシステムに送り返すことが一般的なステップではないということについては、納得できません。従って、本クレームは汎用コンピュータによる実施のみが必要とされます。

代理人は、本発明が単なる中間体ではないと結論付けました。ただし、代理人は、クレームされた発明がモバイル機器の動作効率を改善したという証拠もないとも結論付けました。

代理人は、クレームされた発明がビジネス上の問題、つまりコンバージョン効果を測定する方法に対処するものであると特定しました。ただし、この結論にもかかわらず、代理人は、クレームされた発明は以下も取り上げていることも特定しました。

…コンピュータの機能における技術的な問題…つまり、クッキーへのアクセス権を持たないネイティブアプリケーションは、他のアプリと通信することができず、他のアプリがダウンロードされたかどうかを知ることができません。

クレームされた発明の技術的改良についての検討にあたり、代理人は、以下のように述べています。

従って、私見では、ネイティブアプリケーションのサンドボックス化が、アプリ開発者が直面する技術的な制限となっています。事実、このサンドボックス化は、それらの特定のモバイル機器の製造業者の手によって意図的に行われている可能性があるとはいえ、存在することは事実です。共有記憶の活用には、共有記憶にアクセスするために、アプリ自体とともにダウンロードされるコードが必要です。そして、最初のアプリがその共有記憶にアクセスし、ユーザーIDとともに情報をオンラインシステムに送り返します。サンドボックス化は変わらず存在しますが、本発明はそれを回避します。これは機器の技術的改良です。 

特許庁長官の代理人が本発明の対象が機器の機能における技術的改良であったと結論付けていることから、クレームは特許可能な対象に向けられているとみなされました。

重要ポイント

この決定は、オーストラリアでは、汎用コンピュータを使用してビジネス上の問題を解決するコンピュータ実施発明が、コンピュータの技術的制限が取り上げられている場合、特許可能となり得ることを示しています。この決定はさらに、コンピュータ実施発明を特許可能とする際には、特許可能な対象を示す、すべての要因を満たす必要がないことも浮き彫りにしています。

オーストラリアにおける特許可能な対象の要件でのコンピュータ実施発明の技術的特徴への強調を踏まえて、こうした技術に関する特許明細書には、クレームされた発明により取り上げられているあらゆる技術的な制限への言及を含めることが理想的です。

この記事は最初に2020年06月16日に英語で公開されました


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