2014年5月1日より 中国国家知識産 権局による『専利審査指南』の改正が施行されます。グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)(動的GUIを含む)は、従来、通電状態で表示される図案として意匠権の付与対象外でしたが、この改正により意匠登録として認められるようになります。なお、ヒューマン・マシーン・インタラクションあるいは製品機能と無関係なGUIは、引き続き意匠権の保護対象外とされます。これに関して中国国家知識産権局は特に、製品表示装置に表示される壁紙、スタートあるいはシャットダウンスクリーン表示、およびにウェブサイトのレイアウト等を保護の対象外として例示しています。
日本や欧州連合の『登録共同体意匠』などでは部分意匠登録が認められますが、中国では製品全体のみが意匠権保護の対象となります。GUIに関しても、中国での意匠権を得るにはGUIを含む製品全体(例えばパソコン、タブレット、スマートフォン等)のデザインが対象となります。よって、GUIを含む製品の中国意匠出願をする場合、GUIを表示する製品全体の意匠出願が必要になります。さらに、動的GUIを含む製品の意匠出願の場合、動画の各段階を特定することが必要です。中国におけるGUI特許の保護は、提出された図面で特定された製品に限られると思われます。
中国で意匠出願をする場合、意匠図面に加えて意匠についての簡潔な説明の提出が中国国家知識産権局により求められています。各意匠において、ヒューマン・マシーン・インタラクションの内容および、製品におけるGUIの配置・用途の説明が必要となります。
中国における意匠登録についてご質問等ありましたら弊社上海オフィス事務局長オリバー・ルッツ(博士)(Dr. Oliver Lutz)までお問い合わせください。
ルッツは4月末より、上記の内容および中国意匠法のその他の改正事項に関する移動式セミナーシリーズを行います。このセミナーシリーズは中国国家知識産権局、欧州共同体商標意匠庁、そして中国海口市、長沙市およびに成都市における各地方特許庁により共同で開催されます。