ミャンマー最新情報:新商標法の公布(パート2)

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新商標法に関する最近のミャンマー最新情報に続きまして、ミャンマー連邦議会がついに新法を承認したことをご報告いたします。署名のために大統領に提示されることが新法の成立のために残された唯一の手続きとなります。

ただし、大統領が新法に署名したとしても、国内全ての商標の保護業務の責任を負う国の機関を設立する必要がまだあります。議会が先週新法の草案を承認したばかりであることを考慮すると、新法とその執行機関は、少なくとも今から69ヶ月間は機能しないと推定されます。

 

商標を確実に保護する方法

新法は先願主義の原則に基づいているため、商標所有者には、次のことを強く推奨します:

  • 早急に現在のミャンマー商標ポートフォリオの総合分析を更新し、どの商標が現在そして将来的に商業的に重要かを判断する;
  • 新法施行の初日にどの商標を出願するか決めるため、費用対効果の分析を行う;
  • 初日に必要な商標すべてを出願するための費用の予算を確保する;
  • 代理人と連携し、初日に速やかに複数の出願を行えるよう、すべての出願書類および補助資料を準備しておく。

新法下での商標の再登録のためには、商標が現行制度下において登録されたことの証拠として、印紙を貼付済の正式な所有権宣言の原本を新しい出願と共に提出する必要があると考えられます。

上記については進展がありましたらすぐにお知らせいたします。

ミャンマーでの商標保護に関して更に情報がご必要な場合は、弊所までお気兼ねなくお問い合わせください。

 


弊所では一般的なお問い合わせや見積もりの際にご利用いただける日本語担当窓口を用意致しております。

日本語のお問い合わせを直接 JapaneseDesk@spruson.com 宛にお送りください。技術系のバックグラウンドを持つ日本語窓口担当者が迅速にお返事致します。

出願のご指示等につきましては、通常のメールアドレスに英語でお送りいただけると幸いです。

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