長年に亘って国際的に待望されてきたミャンマー初の特化した商標法の制定が、連邦議会法律番号3/2019(以下「新法」と記載)として、2019年1月30日に承認されました。現時点で大統領は新法に同意済みのため、今後新法第1条(b)に基づき大統領の指示が下され次第、完全に有効となります。
弊所では、過去の記事ミャンマー最新情報:新商標法の公布及びミャンマー最新情報:新商標法の公布(パート2)にて、新法への移行の準備についての勧告を提供してきました。今回の更新情報は、クライアントの皆様が、まもなくミャンマーで有効となる新たな商標保護の制度を理解するための一助となることを目的としています。参照に便利なよう、新法に関連する規定を以下にまとめました。
長年に亘って国際的に待望されてきたミャンマー初の特化した商標法の制定が、連邦議会法律番号3/2019(以下「新法」と記載)として、2019年1月30日に承認されました。現時点で大統領は新法に同意済みのため、今後新法第1条(b)に基づき大統領の指示が下され次第、完全に有効となります。
弊所では、過去の記事ミャンマー最新情報:新商標法の公布及びミャンマー最新情報:新商標法の公布(パート2)にて、新法への移行の準備についての勧告を提供してきました。今回の更新情報は、クライアントの皆様が、まもなくミャンマーで有効となる新たな商標保護の制度を理解するための一助となることを目的としています。参照に便利なよう、新法に関連する規定を以下にまとめました。