ミャンマーの新しい商標登録制度:2020年10月1日にソフトオープン期間が開始

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ミャンマー商業省は2020年8月28日付けで告示63/2020を発行し、新しいMyanmar Office of Intellectual Property(ミャンマー知的財産局、「OIP」)が2020年10月1日から「ソフトオープン」期間として運営を開始する準備が整ったことを発表しました。その後、少なくとも半年の期間を経てから「グランドオープン」を迎えると予想されています。OIPは、2019年1月に制定された、方式審査、実体審査、公開、登録、異議申立などに関する条項を含み、国際的な商標手続きにより近づいた新しいミャンマー商標法を施行します。

ソフトオープン(2020年10月1日開始)

この期間中、OIPは既存の権利が正式に認められることを望む出願人、すなわち、以前にOffice of Registration of Deeds(証書登録官事務所、「ORD」)によってDeclaration of Ownership of a Trade Mark(商標所有権宣言書)が記録されている出願人、または、こうした宣言は以前に記録されていないが、ミャンマー(または海外も可、下表を参照)で商標を誠実に使用している出願人からの商標出願のみを受け付けます。

商標出願を行うには、標章、出願人および物品とサービスに関する通常の出願情報に加えて、次のような書類が必要になります。

*告示によると、出願は電子的に行われるのですが、書類原本の要件が免除されるか、または出願人が電子出願を行った後で裏付け文書として原本を別に提出する必要があるかどうかは明らかになっていません。

以下の点に注意してください。

  • 出願する商標は、商標所有権宣言書で明記されているもの、あるいは使用されているものと同一商標でなければなりません。
  • 出願する物品およびサービスは、ニース分類に従うものとし、商標所有権宣言書で明記されているもの、あるいは使用されているものの範囲を超えてはなりません(現時点では、複数区分の出願が可能かどうかは明らかになっていません)。

グランドオープン(追加の発表次第ですが、2021年4月1日以降の予測)

「ソフトオープン」期間の終了後、OIPはその他すべての利害関係者からの商標出願の受け付けを開始します。

新しい商標出願手続きでは、商標検索が利用可能となり、異議申立期間は公開日から2か月間で、異議申立は知的財産裁判所で行われます。登録期間は出願日から10年間となり、更新申請は登録有効期限の半年前から行うことができます。

ORDはグランドオープンまでは引き続き商標所有権宣言書の記録を受け付けますが、グランドオープン後は、商標出願は先願主義で付与されることとなり、ORDによる記録および警告通知の公開を通じて得られた既存の権利は、ミャンマーにおける商標所有権を実証するには不十分となります。

推定費用

現在、新しい法律では手続きの各段階に適用される正式な費用については言及されていません。グランドオープンの直前に発表されることが予想されます。

ミャンマーの新しい商標登録システムについての詳細をご希望の場合、当所の弁理士までお問い合わせください。

この記事は最初に2020年9月9日に英語で公開されました


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