インドネシア:未払いの特許年金を支払うための期限延長

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2019年2月25日および2018年11月13日付の弊所記事では、インドネシア知的財産総局(DGIP)が一部の特許所有者に対して、未払い年金があり、かつ6ヶ月以内に未払い年金を支払わない場合には、新しい特許出願を受理しないとする旨の公式通知の発行を開始したことを報告しました。その後DGIPは更なる通達を発行し、影響を受けうる全ての特許所有者が未払い年金の支払い義務を認識しているとは限らないこと、更に当局が未払い年金の回収を適切に管理するために時間を要することを理由に、当初設定されていた6ヶ月の期限がさらに6ヶ月間延長されることを表明しました。

最近になりDGIPより再び通達が発行され、未払い年金の支払い期限の延長が2020731まで認められることになりました。この期限延長までに未払い年金の支払いを希望する特許所有者は、未払い年金を2020年7月31日までに支払うと約束する「公約書簡」を2020131までに提出する必要があります。

もし貴社または貴社のクライアント様が(1)未払い年金の有無の確認、およびまたは(2)「公約書簡」の提出に関してお手伝いが必要な際には、お気軽にお問い合わせください。

この記事は最初に2020年1月16日に英語で公開されました。


弊所では一般的なお問い合わせや見積もりの際にご利用いただける日本語担当窓口を用意致しております。

日本語のお問い合わせを直接 JapaneseDesk@spruson.com 宛にお送りください。技術系のバックグラウンドを持つ日本語窓口担当者が迅速にお返事致します。

出願のご指示等につきましては、通常のメールアドレスに英語でお送りいただけると幸いです。

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