インドネシアにおける特許付与後異議申立手続き

Share

インドネシアでは、第三者が特許審判委員会に対し特許付与後の異議申立の請求をすることができます。委員会は特許庁の一部ではなく、法務省所管の独立した委員会です。

付与後異議申立の請求は、特許付与から9か月以内に行う必要があります。請求には、異議申立の詳細な理由および証拠を添付する必要があります。委員会は、請求を拒絶するか、請求を部分的に承認する(例えば、クレームの削除を指示する)か、または請求を全面的に承認します(すなわち、特許を取り消す)。

現在入手可能なデータによると、2019年には3件の付与後異議申立請求が申請され、2020年には4件が申請されました。商務裁判所で取消手続きを直接開始する代わりに、付与後異議申立を請求する主な利点は、付与後異議申立制度は一般的に訴訟手続きより安価であることです。更に、委員会は典型的に技術専門家および上級特許審査官を含んでいるため、裁判官に比べると特許の技術を理解するためにより良い立場にあり得ます。ただし、第三者にとっては付与後異議申立の請求を申請するための9か月の期間が相対的に短いと感じることもあり得るため、対象となる可能性がある特許の付与を監視するためのパテント・ウォッチング(審査状況監視)を推奨致します。

この記事は最初に2021年12月2日に英語で公開されました


弊所では一般的なお問い合わせや見積もりの際にご利用いただける日本語担当窓口を用意致しております。

日本語のお問い合わせを直接 JapaneseDesk@spruson.com 宛にお送りください。技術系のバックグラウンドを持つ日本語窓口担当者が迅速にお返事致します。

出願のご指示等につきましては、通常のメールアドレスに英語でお送りいただけると幸いです。

Share
Back to Articles

Contact our Expert Team

Contact Us