2020年1月1日までは、国内または国際出願日が2020年1月1日以前のシンガポール出願、あるいは2020年1月1日以前に出願されたシンガポール分割出願の特許審査オプションとして、外国ルートを利用することができました。外国ルートの請求期限は、パリルート出願またはPCT国内段階移行出願の最初の優先日から54カ月、あるいは分割出願の実際の出願日から54カ月です。そのため、現在係属中であり、審査オプションとして外国ルートを引き続き使用できる出願が、少なくとも2024年6月30日までは存在することになります。
以前の最新ニュースで紹介したとおり、外国ルートの採用時にはさまざまな課題があります。このような課題のうち、医薬品およびライフサイエンスの出願でよく見られる課題の1つは、シンガポールでは特許性がない、治療方法(MOT)に向けられるクレームに関するものです(すなわち、以前の最新ニュースの第5条)。こうした治療方法に関するクレームは、特許性がないという問題を克服するために、スイス型の第二医薬用途形式に補正することもできますが、こうした補正は外国ルートにおける「クレームの関連性」の要件も満たす必要があります(すなわち、以前の最新ニュースの最初の第2条)。以下に示すガイドラインでは、外国ルートにおいて特許付与の基として使用される外国出願や登録特許に存在するこうした治療方法に関するクレームをスイス型第二医薬用途形式に補正して、引き続き「クレーム関連性」の要件を満たすことができる場合と、こうした補正が不可能な場合について解説していきます。
外国出願・登録特許のクレーム | 外国出願・登録特許は外国ルートにおいて使用できるか | メモ |
シナリオ1 外国出願・登録特許のすべてのクレームが治療方法に関するクレームである場合(例えば豪州や米国の出願・登録特許) | 不可 |
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シナリオ2 外国出願・登録特許のすべてのクレームが、以下を含む「目的限定型の製品」クレームである場合(例えば欧州の出願・登録特許): (i) 「薬剤として使用するための化合物X」 (ii) 「治療に使用するための化合物X」 (iii)「病気Yの治療に使用するための化合物X」 | 不可 |
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シナリオ3 治療法に関するクレーム(例えば対応する豪州・米国の出願・登録特許から)、または「目的限定型の製品」クレーム(例えば対応する欧州出願・登録特許から)に加えて、化合物Xそれ自体に対するクレームが存在する場合 | 可 |
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上記を鑑みて、もし出願人が外国ルートを使用するつもりであれば、外国ルートにおいて使用するつもりである外国出願・登録特許に、化合物それ自体のクレームおよび・またはすでにスイス型第二医薬用途形式のクレームがあることを確認することが重要です。そうでなければ、もし外国出願・登録特許のクレームが上記のシナリオ1またはシナリオ2に該当した場合、その外国出願・登録特許をシンガポールの外国ルートにおいて使用することはできません。
シンガポールでの特許出願に関する外国ルートオプションについてご質問等がありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
この記事は最初に2021年8月24日に英語で公開されました
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