ミャンマーでは現在、商標は登録法に基づいて登記機関(Registry of Deeds)に登録されています。
公証かつ公印確認された委任状を所有権宣誓書をとともに登記機関に提出することにより、商標は登録されます。商標の所有権宣誓書を提出するためには、以下の書類および情報が必要とされています。
- 出願人の氏名・住所・国籍
- 公証人により正式に認証され、ミャンマー大使館により公印確認された委任状
- 署名済みの所有権宣誓書
- 登録を受けようとする商標の見本
- 国際分類に準拠した商品の区分(複数の区分にまたがる出願も可能)
宣誓書に法律上の不備がなければ、出願から3ヶ月以内に所有権宣誓書が登録されます。
なお、2018年10月1日に新ミャンマー登録法(以下「新法」)が施行されました。新法では、以下が要件とされています:
- 出願書類がミャンマーの言語で書かれていること;または
- 出願書類がミャンマーの言語で書かれていない場合、出願書類の翻訳をミャンマーの公証人による証明書とともに提出すること
よって今後、ミャンマー登録機関に提出される所有権宣誓書・委任状及びその他の書類は指定された言語要件を満たすことが必要となります。このため、登録手続きにはこれに伴う追加作業ならびに少額の追加料金が発生するようになる見込みです。
新ミャンマー商標法(以下「商標法」)の草案では、新しい商標庁への商標登録出願およびその他の提出書類は、ミャンマーの言語または英語のいずれかを用いることが可能です。
商標法は、現在下院議会ならびにミャンマー大統領による承認を待っている状況です。そのため、商標法の施行は2018年ではなく、2019年となる可能性が高いと考えられます。状況に進展がありましたら確認でき次第、追ってお知らせ致します。
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