2018年9月からの新商標法に関するミャンマー最新情報に続き、この最新情報では、最近の新法の進展についてお知らせします。
ミャンマーの立法手続では、法案は立法議会の両院に可決された上、大統領の承認を得る必要があります。そして新法は官報で公開された日に施行となります。ミャンマー立法議会両院は2018年12月12日までに商標および地理的表示法を可決しましたが、施行の前に、未だ承認そして公開などの方式手続きを経る必要があります。よって、ミャンマー商標および地理的表示法は、満を持して2019年の最初の数ヶ月以内に発表されると予想されています。下記は、この新法の概要と、商標権所有者が目前に迫った実施に備えるために弊所が推奨する手順となります。
先願主義
以前の新法の草案で提起されていたことからの最大の違いは、現行制度から新制度への商標の再登録の制度がなくなったこと、そして厳格な先願主義となったことです。よって、ブランド所有者は、全ての重要な商標を、法律が施行された初日に出願するよう準備を行う必要があります。
現行商標登録の自動転換は無し
新法においては、現行法下での商標登録を新法下での登録に自動的に転換するための規定がありません。よって、商標所有者が新法下で商標の保護を受けるためには、新しい出願を提出しなければなりません。新法の施行から3〜6ヶ月の間、商標登録所有者が旧制度下での商標を再登録することが可能な移行期間が設けられると予想されています。ただし、以前の登録に基づく優先権をどのようにして新しい出願において主張するのかが現時点では未だ不明確であるため、商標所有者は、法律が施行される初日、またはその後直ちに、新しい出願を行うことを目標とされるよう、強く推奨します。
商標を確実に保護する方法
新法は先願主義の原則に基づいているため、商標所有者には、次のことを強く推奨します:
- 早急に現在のミャンマー商標ポートフォリオの総合分析を更新し、どの商標が現在そして将来的に商業的に重要かを判断する;
- 新法施行の初日にどの商標を出願するか決めるため、費用対効果の分析を行う;
- 初日に必要な商標すべてを出願するための費用の予算を確保する;
- 代理人と連携し、初日に速やかに複数の出願を行えるよう、すべての出願書類および補助資料を準備しておく。
新法下での商標の再登録のためには、商標が現行制度下において登録されたことの証拠として、印紙を貼付済の正式な所有権宣言の原本を新しい出願と共に提出する必要があると考えられます。
上記については近日中に更に新しい情報があると予想されますので、進展がありましたらすぐにお知らせいたします。
ミャンマーでの商標保護に関して更に情報がご必要な場合は、弊所までお気兼ねなくお問い合わせください。
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