マレーシア知的財産公社(MyIPO)は2022年3月18日施行の2022年特許(改正)法を公示しました。改正部分は(公衆衛生に関する)TRIPS協定、地域的な包括的経済連携協定(Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement(RCEP))および環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP))におけるマレーシアの公約ならびに特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of the Patent Procedure)の規定に従う公約を考慮したものです。
注目される重要な改正法の変更部分のいくつかは以下の通りです。
- 実体審査の期限延長はもはや利用できず、規定の対応出願に特許が付与されなかったことに基づく修正実体審査の期限延長のみが利用可能。
- 特許付与後の補正について、登録官は、補正の再審査請求を行うよう特許権者に求めることができ、あるいは特許権者が自らの意志でそのような請求を行うことができる。
- 特許出願の特許性に関するあらゆる問題について、何人でも規定期間内に意見を述べることができる。
- 特定の期限はもはや延長することができない。
- 一度出願が付与された場合、拒絶された場合、取り下げと見なされた場合、取り下げられた場合、または放棄された場合、分割出願を行うことができないことが今回明確にされた。
- (更新料の未払いによる)消滅特許の回復のための期間が、特許の消滅通知が公告された日から2年ではなく12か月に短縮された。
- 今や利害関係人はだれでも特許の付与の公告日から規定の期間内に異議申立書を提出することにより、異議申立手続を始めることができる。
MyIPOから詳報が入り次第上記規定に関する最新情報をお届けします。
この記事は最初に2022年3月22日に英語で公開されました
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