フィリピンの改訂特許実施規則および規制2022

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フィリピンの知的財産庁(IPOPHL)は、2022年9月20日に発効した特許、実用新案および工業意匠のための改訂実施規則および規則(IRR)を発表しました。

注目されるいくつかのIRRへの変更は、以下の通りです。

  • 今後、出願提出の時点で包括または特定委任状が必要です。出願提出の時点で委任状を提出することができないと、出願が不完全とされる可能性があります。
  • 包括委任状の認証はもはや必要なく、今後は電子署名が許容されます。
  • 今後は明細書において発明の概要(Summary of invention)が必要となり、発明の概要が欠如している場合、出願が不完全とみなされる可能性があります。
  • 不完全とみなされた出願には出願日が与えられません。出願日は完全な出願のためのすべての要件が満たされた日付として与えられます。
  • 超過クレーム料は、出願提出の時点で全額支払われなければならず、複数従属クレームならびに属クレーム、種クレームおよびマーカッシュ形式クレームは、クレーム料の対象となります。
  • 何れかの不足クレーム料を支払うために、支払いにおける不足額に関する通知が発行されてから1ヶ月のグレースピリオドが利用可能であり、グレースピリオド内に不足クレーム料を全額支払うことができないと、支払いが行われていないクレームが削除されます。
  • 今後、親出願または先の分割出願の特許付与日あるいは取下げ日から4ヶ月以内に自発的な分割出願を提出することができます。
  • 今後、単一性の欠如による拒絶に起因して分割要求が最終決定とされた場合、分割要求に対し抗議しすることが可能です。これにより、必須の分割出願を提出する4ヶ月期間が抗議が解決された後にのみ始まるよう請求することが可能です。
  • 最初の親特許出願から必須の分割出願を提出する最終期限は、分割要求が最終決定とされた日付から4ヶ月、または抗議の結果通知の日付から4ヶ月です。
  • 先の分割出願に基づく必須の分割出願の場合、提出する最終期限は分割要求が最終決定とされた日付から4ヶ月、または(選択要求に応答する形での)選択の日付から4ヶ月です。
  • 必須の分割出願を行うために2ヶ月の期限延長が利用可能です。
  • オフィスアクションに応答するために、以前は2度利用可能だった期限延長が今後は2ヶ月の期限延長が1度だけ利用可能です。
  • 今後、出願が公開され、審査請求行われた後に、早期審査を請求することが可能です。
  • 出願の拒絶に対して異議申立てを行うための期間は、以前は最終拒絶通知の発送日から4ヶ月だったのが、2ヶ月に短縮されました。
  • 取り下げられた出願を復活させる請願を提出するための期間は、以前は通知の発送日から4ヶ月だったのが、3ヶ月に短縮されました。

上記に関してIPOPHLからさらに明確性、およびその他情報を入手できましたら上記規定について最新情報をお知らせします。

この記事は最初に2022年9月23日に英語で公開されました


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