知的財産総局 (DGIP) および法務人権省 (MLHR:Ministry of Law and Human Rights) は、世界知的所有権機構 (WIPO) および日本特許庁 (JPO) と協力し、「商標の国際登録のためのマドリード制度利用に関する理解の促進」に関する移動セミナーを開催しました。
この催しには法務人権省や工業省の地方支局の関連機関、ならびに登録商標および潜在的に輸出可能な製品およびサービスを有する事業家などが参加しました。
工業および貿易の急速な発展につれて、商標権を所有することが将来の収益に繋がることを企業が実感するようになり、商標の重要性および収益に貢献する商標の重要性への認識が企業の間に広まりました。
マドリード制度は、商標所有者が複数の国において1つの言語下で1つの出願により商標を保護できるという便宜を提供します。WIPOは、原出願国から指定国への出願のプロセスにおいて国際事務局としての機能を果たします。
下記の表は、法務人権省に適用されるPNBP(非課税国家歳入 non-tax state revenue)の種類および料金に関する2019年インドネシア共和国政府規則第28号に基づく最新の料金です。
PNBP(非課税国家歳入)の種類 | 単位 | 料金 |
マドリード議定書に基づく国際商標出願 | ||
a. 国際商標出願 | 1類あたり | 144 スイスフラン |
b. 国際商標更新 | ||
商標保護の満了以前6ヶ月 | 1類あたり | 180 スイスフラン |
商標保護の満了後6ヶ月 | 1類あたり | 360 スイスフラン |
c. 国際商標から国内商標への転換 | 1類あたり | 2,000,000.00 インドネシアルピア |
d. 国内商標から国際商標への代替 | 1類あたり | 1,000,000.00 インドネシアルピア |
e. インドネシアからの国際商標出願費用 | 1出願あたり | 500,000.00 インドネシアルピア |
移動セミナーはインドネシア人が自らの商標を海外で保護する経済的・効率的手段としてのマドリード制度の使用を奨励しました。結果として、インドネシアからの国際登録の出願は増加するだろうと、弊所では予想しています。
この記事は最初に2019年8月27日に英語で公開されました
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