インドネシア最新情報:未払い年金を支払わなければ新規特許出願は拒否

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2018年9月、インドネシア知的財産総局(DGIP)が一部の特許所有者に対して、未払い年金があること、及び6ヶ月以内に未払い年金を支払わない場合にはDGIPは新しい特許出願を受理しない、とする旨の公式通知の発行を開始したことを報告しました。その記事にはこちらからアクセスいただけます。

上記の最新情報として、DGIPは2019年2月17日付けの通達を発行し、影響を受けうる全ての特許所有者が未払い年金の支払い義務を認識しているとは限らず、更に当局が未払い年金の回収を適切に管理するために時間を要するため、当初設定されていた6ヶ月の期限はさらに6ヶ月間延長されることを表明しました。

よって、現在未払いの年金がある特許所有者は、2019年8月17日までにその支払いが可能となりました。

なお上記の通達は、以下からアクセスできます。

GDIP公式回覧を読む

上記についてご不明な点がございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。

この記事は最初に2019年2月13日に英語で公開されました。


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