簡単に背景を説明しますと、インドネシアの旧特許法(2016年8月26日以前)では、年金は納付期限から最長3年間納付が可能でした。連続した3年間の間に年金の納付がされなかった場合、特許は無効になりますが、特許権者は引き続きその3年間に発生した未納付の年金の納付義務を負う必要がありました。これは、特許権者がこの期間中にも法律的には特許権者に与えられた特許保護から利益を得ているという考え方に立ったものです(これは「ポストプロテクションシステム」と呼ばれます)。未納付年金は、DGIP(インドネシア知的財産総局)へ支払い義務があるとみなされます。この納付義務は、新法(すなわち2016年8月26日以降に施行された特許法)では適用されません。これは、新法では、年金が期限までに納付されなかった場合、特許は無効とみなされて未納付年金は発生しない「プレプロテクションシステム」を採用しているためです。
最新情報として、財務省は、2021年2月9日に、「クラッシュ」プログラムによる「国の受取債権の清算」に関する規則第15/PMK.06/2021号を発行しました。これにより、未納年金を割引金額で納付可能になりました。
具体的には、未納付年金のある特許権者が「クラッシュ」プログラムに参加することで、元本債権額に対して60%の割引が適用され、利子、罰金およびまたはその他事務手数料はすべて免除されます。
特許権者が「クラッシュ」プログラムに参加した時期に基づいて、元本債務額のさらなる減額も付与されます。目安として、さらなる減額の割合は以下の通りです。
- 2021年6月中に申請をした場合、最初の減額後の残りの元本債務額の40%に対して50%の追加減額
- 2021年7月から2021年9月に申請をした場合、最初の減額後の残りの元本債務額の40%に対して30%の追加減額
- 2021年10月から2021年12月に申請をした場合、最初の減額後の残りの元本債務額の40%に対して20%の追加減額
特許権者は、「クラッシュ」プログラムへの参加が許可された旨の通知を受けてから1か月以内に、すべての未納年金を清算する必要があります。例外として、2021年12月に行った申請については、2021年12月20日までに納付する必要があります。
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この記事は最初に2021年6月8日に英語で公開されました
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