インド商工省は2019年9月17日に2019年特許(改正)規則が発行され、施行されるという通知を出しました。要約しますと、鍵となる改正点は出願時における方式書類の提出ならびにインドにおいて早期審査を請求するための要件に影響を及ぼします。
- 署名済み書類の原本の電子版だけが規定の期限内にインド特許庁に提出される必要があります。審査官からの要求があった場合のみ、そのような要求から15日以内に原本の提出が必要となります。
- 早期審査を請求するための2つの現存する要件(すなわち出願人がベンチャー企業であり、インド特許庁が国際出願の調査機関(ISA)である)に加えて、インド特許庁は今回出願人が小規模団体であることを含む、早期審査を請求するための8つの新たな要件を追加しました。新たな要件の詳細は以下で説明しますが、依然として主にインドの団体だけに関連します。
実務勧告
- 審査官の要求を受けた後に原本を提出するための期間が短いため、今まで通り、書類原本はインドの代理人に送っておくことを推奨します。そうすれば、当方は要求に応じてそれらを適時に審査官へ提出することができます。
- 審査を迅速化するために、外国出願人は以下の要件のどちらか一方を利用することに着目するかもしれません:出願人がベンチャー企業または小規模団体である。なお、すべての外国出願人への注意点として、「ベンチャー企業」および「小規模団体」の定義がインドでは非常に厳格であることが挙げられます。
ベンチャー企業
外国団体の場合、ベンチャー企業は、スタートアップ・インド・イニシアチブ(Startup India Initiative)に従って取引高および会社設立/登録の期間の基準を満たし、この趣旨の宣誓書を提出する必要があります。
小規模団体
インドにおいて小規模団体としてみなされるには以下の基準を満たさなければなりません。
- 商品の製造または生産に携わる企業の場合、プラントおよび機械設備における投資は10カロール・ルピー(約140万USD)を超えてはならない。または、
- サービスの提供に携わる企業の場合、設備における投資は5カロール・ルピー(約70万USD)を超えてはならない。
これらの追加の要件は外国出願人が早期審査を請求することを制限する狙いがあります。さらに、この点についてのインド特許庁からのガイダンスの不足も鑑み、弊所では早期審査の請求は推奨せず、実体審査の請求を推奨します。もし早期審査を請求したいと思われる場合は、出願人が実際に小規模団体またはベンチャー企業として認められるかどうかを査定するお手伝いをさせていただくことも出来ますので、まずご連絡いただくことをお勧めします。
インド特許規則の改正のさらなる詳細については、ここで弊所の要約資料をご参照ください。
*註 弊所の要約資料は英語のみとなっています。
この記事は最初に2019年10月9日に英語で公開されました
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