この記事は最初に2024年8月29日に英語で公開されました
シンガポールでの特許出願人は、シンガポール知的財産局(IPOS)によって発表された、2つの新たなイニシアティブから利益を得られるようになります。これらのイニシアティブは審査請求を行う際に出願人にかかる負担を軽減することを目的としています。
シンガポールにおける特許出願プロセスは、近年顕著に簡略化され、現在、出願は適当な調査報告書に基づく審査請求または調査と審査との総合請求のいずれかによって進行します。
今回、IPOSは、期限延長にかかる庁費用ならびに特定の国際調査報告書を利用する場合の形式上の手続を軽減し、出願人にかかる費用および時間の節約となるイニシアティブを導入しました。
調査報告書および/または審査報告書を請求する際の期限延長に関する庁費用を放棄する試行イニシアティブの提案
2024年8月19日付けの通達第4/2024号において、IPOSは出願人が期限延長に関するいかなる庁費用を負うことなく調査および/または審査の請求期限を18か月延長できる試行イニシアティブを発布しました。
この試行イニシアティブから利益を得るためには、審査請求または調査と審査との総合請求を行うための36か月の期限が2024年9月1日から2026年8月31日の間(両方の日付を含む)になければなりません。期限延長の請求は、請求日が期限から18か月内であれば、遡及的に行うことができます。
36か月の期限が2024年9月1日から2026年8月31の間にあり、かつ既に18か月未満の延長を得ている場合、試行イニシアティブに基づく延長請求が依然可能であり、費用なしで延長の残存期間を最大18か月まで延長することができます。
上記イニシアティブは、たとえば市場展開または対応する外国出願の進行具合を考慮してシンガポール特許出願の調査および/または審査を続行するかどうか、およびどのようにして続行するかを考慮するための時間がより長く必要な出願人に、実質的な費用節約を提供することができます。
特許協力条約(PCT)に従いIPOSによって発行された国際調査報告(ISR)に基づいて審査を請求するときの形式手続の簡略化
さらに、2024年8月15日付の通達第3/2024号において、PCTに従い国際調査機関としてIPOSによって作成されたISRに基づいて審査を請求する際に提出が必要な書類を簡略化するために、特許規則の規則42(1B)が改正されました。この改正は2024年8月16日から施行されました。
したがって、PCTに従い国際調査機関としてのIPOSにより作成されたISRに基づいて審査を請求するとき、出願人は審査請求(すなわち特許書式12)だけを提出すれよく、引用された特許文献および非特許文献を含めいかなる追加の書類も提出する必要がありません。
この簡略化された手順は、特許文献だけは審査請求から除外することができ、非特許文献は除外することができなかった従来の手順によって生じていた混乱をなくす助けとなります。
弊所がお手伝いできること
シンガポールの特許法および手続きに対する弊所の深い理解をもとに、弊所ではお客様が複雑な特許制度をのりこえ、イノベーションの価値を最大限に引き出すお手伝いをいたします。
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出願のご指示等につきましては、通常のメールアドレスに英語でお送りいただけると幸いです。